CHECK MAINTENANCE
消防設備の点検・保守は消防法の第17条3の3によって、建物の所有者様、管理者様、占有者様に課せられた義務となっております。また、点検の結果は消防長もしくは消防署長へと報告しなくてはなりません。万一点検を実施していなかったり、虚偽の報告をしたりすると、罰金または拘留が科せられることもありますので、じゅうぶんにご注意ください。
一般の防火対象物では年に1回以上、特定用途防火対象物では年に2回以上の防災訓練実施が義務付けられています。防災訓練には消火訓練、避難誘導訓練、通報訓練の3つがありますが、実施にあたっては消防署への届出や訓練の記録が必要です。大柳防災はこの防災訓練の届出や報告書の提出、訓練の立ち会い、機器の貸し出しなどをサポートさせていただきます。
所有している物件や管理している物件が、きちんと消防法を順守した防火対策ができているかご存じですか?
当然のことですが、もしも火災等が発生してしまった場合、知らなかったでは済まされません。
安全と安心を守るため、消防法に則った防火対策を確実にとれるよう決まりごとを把握しておきましょう。
「茅ヶ崎市、寒川町内の物件」もしくは「茅ヶ崎市、寒川町内にお住まいのビルオーナー様」は、
現在お支払いになっている点検料金の半額で大柳防災が1年間点検・保守を行なわせていただきます。
点検・保守に要するコストの大幅なダウンが可能ですので、該当のお客様はぜひお問い合わせください。
負担を軽減しつつも安全と安心を手に入れていただけるよう、大柳防災が誠心誠意サポートいたします。
※1年未満での契約の場合はお断りさせて頂いております。
テナントビルのテナントなどは、業態や収容人数次第で追加の消防設備工事が必要となるケースがございます。たとえば事務所から飲食店へと業態を変更した場合、そのテナントは不特定の人が利用する特定防火対象物となりますので、通常よりも厳しい設置基準に則った消防設備の新設および増設が求められます。業態の変更などを行なった際にはじゅうぶんご注意ください。
災害時などに重要な役割を担う避難ハッチは、環境次第で知らず知らずの内に腐食してしまっていることがあります。特に海沿いのマンションなどでは、通常よりも腐食の進行が早くなりますので、定期的な点検を確実に実施するよう心掛けてください。避難ハッチの改修は1台10万から承っております。腐食したまま放置されていると、災害時に使用できなかったり子供が遊んでいて事故につながったりする恐れがあります。
3階以上、地下階などで1階2階以外のフロアに特定用途があり、なおかつ【屋内】階段が1つしかない建物は、特定一階段等防火対象物となるため1年ごとに防火対象物点検を実施し、その報告書を消防署へと届け出なくてはなりません。大柳防災は点検の実施から報告書の提出代行まで対応可能です。
消防法の改正によって、平成21年4月1日からは小規模な社会福祉施設にも防火管理が義務付けられるようになっています。さまざまな介護施設の形態に合わせて、適切な消防計画や防火教育、防火訓練などを行なわなくてはなりませんので、お困りの際はお気軽に大柳防災までご相談ください。
多くの方々が利用される病院では、万一に備えた防火対策が欠かせません。大柳防災は消防設備工事から点検・保守、消防訓練の立ち会いや設備の作動訓練まで幅広くサポートさせていただきます。弊社には女性スタッフが在籍しておりますので、更衣室や浴室等の点検も問題なく対応可能です。
大柳防災ではビルの消防設備点検・保守から消防設備工事までのトータルサポートが可能です。安全面やコスト面などの問題を顧客目線でしっかりと見つめなおし、プロならではの最適なアドバイスとご提案を行なわせていただきます。消防設備に関することならわたしたちにお任せください。
消防設備の充実は入居者様に安心と信頼を与えてくれます。万一消火設備に不備があり、火災が発生した場合にはオーナー様に重大な責任が発生しますのでご注意を。大柳防災は消防法に準じた消防設備の導入や点検・保守に対応しておりますので、なんでもご相談いただければと思います。
管理されている物件の防火対策についてご不安がおありの際は、消防設備のエキスパート大柳防災にご相談ください。どこをどう改善し、どの箇所を整備したらよいのかなど、物件に応じた最適なご提案を実施させていただきます。コスト面に関するご相談も、お気軽にお申し付けください。